二つの公文書が食い違っている――そう具体的に指摘したところ、返ってきたのは「各担当課から適切に回答済みのものと確認しております」という一文だった。当社は、公文書間の矛盾そのものについての説明を求め、その回答拒否を対象に審査請求を提出した。
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森雅昭)は、小林製薬株式会社の紅麹関連製品による健康被害事案を受け、2026年3月10日より、関係行政機関への情報公開請求等を通じて事実関係の検証を続けています。本リリースは、その一環として消費者庁長官宛てに提出した行政不服審査請求(通算8本目)に関するご報告です。本請求は、消費者庁公文書監理官室(以下「CRO室」)が、消費者庁と厚生労働省の公文書間の矛盾について説明を拒否したこと(以下「本件回答拒否」)を対象とするものです。
指摘した「公文書間の矛盾」
消費者庁が発出した3件の行政文書不開示決定通知書(2026年4月20日付 消食基第187号、同日付 消食表第319号、同月21日付 消安全第184号)は、いずれも、消費者向け情報発信において「プベルル酸」の用語を用いた部分について、「厚生労働省から提出のあった資料を配布したもの又は厚生労働省の配布資料等から引用したもの」であると説明している。
これに対し、厚生労働省が発出した行政文書不開示決定通知書(2026年4月22日付 厚生労働省発健生0422第2号)は、「プベルル酸」を原因物質として位置付け、公表した事実はない旨を明記している。
両者は論理的に両立し難く、少なくとも一方の記載は事実に反するか著しく不正確である。当社は2026年5月18日、CRO室に対し電子メールでこの矛盾を具体的に指摘し、消費者庁がいずれの認識に基づいて「プベルル酸」の用語を使用したのか、その行政文書上の根拠と判断過程の説明を求めた。
CRO室の回答
2026年5月28日、CRO室は電子メールで、1.CRO室は消費者庁の職員又は職員であった者からの公文書管理に関する通報のみを受け付けており、当社の連絡を通報として受け付けることはできない、2.「森様からの申請に対しては、各担当課から情報公開法の規定に基づき適切に回答済みのものと確認しております」、3.不服がある場合は不開示決定通知書の教示を参照されたい、と回答するのみで、指摘した矛盾については一切説明しなかった。
当社の照会は、各担当課の回答の有無を問うたものではなく、公文書間の矛盾という具体的な事実の説明を求めたものである。矛盾する二つの公文書を前に「適切」との評価を下しながら、その根拠を一切示さないこの対応は、実質的な回答拒否にほかならない。当社はこの見直しを求め、2026年7月4日、行政不服審査請求を行った。
審査請求の主な理由
● 公文書間の矛盾は放置し得ない重大な問題であること。両決定通知書はいずれも行政機関の長の名において発出された公文書であり、その記載の正確性(公文書等の管理に関する法律第4条)は、令和6年の紅麹関連事案に関する国民向け情報提供の正確性に直結する。
● 「適切に回答済みと確認」との回答は、指摘された矛盾に何ら答えておらず、判断の遺脱であること。
● 不服申立て手続の存在は、行政機関が自ら発出した公文書相互の矛盾について説明する責務を免れさせないこと。
● 具体的な矛盾の指摘を受けながら「受付権限がない」として一切の検討を行わない運用は、公文書等の管理に関する法律第1条の趣旨(現在及び将来の国民に説明する責務の全う)に反すること。
当社は本審査請求において、「本件回答拒否を取り消し、消費者庁の不開示決定通知書と厚生労働省の不開示決定通知書との間の矛盾について、消費者庁がいずれの認識を前提として『プベルル酸』の用語を使用したのかを含め、説明せよ」との裁決を求めている。
▼ 本リリースは、2026年3月10日より発信してきたプレスリリースシリーズの第106号です。
シリーズ全号は https://kunsei.com/archives/category/benikoji にて公開中。
【会社概要】
会社名
株式会社薫製倶楽部
代表者
代表取締役・薬剤師 森 雅昭
所在地
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
事業内容
ハム・ソーセージの製造販売
お問い合わせ
sales@kunsei.co.jp
キーワード:紅麹/プベルル酸/消費者庁公文書監理官室/CRO室/公文書間の矛盾/行政不服審査請求/回答拒否/厚生労働省/公文書等の管理に関する法律/小林製薬
関連リンク:https://kunsei.com/archives/category/benikoji
