株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森雅昭)は、大阪市長に対して、令和8年4月20日付「不存在による非公開決定」(大大保第8033号)の取消しを求める行政不服審査請求を提出したことを発表します。本リリースは、当社が受領した行政文書および当社が提出した審査請求書の内容について、確認された事実を整理し公表するものです。
■ 審査請求の概要
・審査請求人:株式会社薫製倶楽部(代表取締役 森雅昭)
・審査庁:大阪市長 横山英幸
・対象処分:令和8年4月20日付 大大保第8033号 不存在による非公開決定
・審査請求の趣旨:上記不存在による非公開決定を取り消し、改めて文書の存否について十分な調査を実施したうえで適法な決定を行うことを求める
・根拠法令:行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条
■ 情報公開請求から審査請求までの経緯
・令和8年4月4日:当社が大阪市に対し、令和6年3月22日以降、小林製薬の製造した紅麹に関連する事案において「プベルル酸」という用語を使用するに至った意思決定の過程が分かる一切の行政文書の公開を請求
・令和8年4月20日:大阪市長、大大保第8033号により「不存在による非公開決定」
・令和8年4月22日:厚生労働大臣、厚労省発健生0422第2号により関連請求を「不開示決定」
・令和8年6月:当社、大阪市長に対し行政不服審査請求を提出
■ 不存在による非公開決定(大大保第8033号)の内容
大阪市情報公開条例第10条第2項の規定に基づく本決定において、大阪市長は公文書を保有していない理由を次のとおり記載しています。
「『プベルル酸』という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていないことから、当該公文書をそもそも作成又は取得しておらず、実際に存在しないため。」
(出典:令和8年4月20日付 大大保第8033号 不存在による非公開決定通知書)
■ 審査請求書に記載した理由
当社は審査請求書において、上記不存在決定が違法かつ不当であるとして、次の3点を理由として記載しました。
(1)国(厚生労働省)の不存在決定との関係
厚生労働大臣も、令和6年の紅麹関連事案において「『プベルル酸』を原因物質として位置付け、公表した事実はない」として不開示決定を行っています(令和8年4月22日付 厚労省発健生0422第2号)。国(厚生労働省)も大阪市も、プベルル酸を「原因物質と位置付けた事実はない」「意思決定を行っていない」としていますが、令和6年3月当時、大阪市保健所は「プベルル酸」という用語を使用した公表文書を作成・配布しており、意思決定なくして当該用語の使用が行われたとは考えがたいことを審査請求書に記載しました。
(2)公文書管理法第4条との関係
公文書等の管理に関する法律第4条は、行政機関の職員に対し、行政上の意思決定過程・事務・事業の実績等を合理的に跡付け、又は検証できるよう、文書を作成することを義務付けています。令和6年の紅麹関連事案は全国的な食品衛生行政上の重大事案であり、大阪市保健所が「プベルル酸」という特定の化学物質名を用いて対応を行っていたのであれば、その経緯・判断・協議の記録を残すことが法的に求められる旨を審査請求書に記載しました。
(3)文書探索の範囲
開示請求の対象文書は「意思決定の結果文書」のみならず、「検討・照会・協議・報告等の過程に関するすべての行政文書」(会議資料、議事録、メモ、電子メールを含む)を含みます。仮に正式な意思決定が行われなかったとしても、これら過程に関する文書が存在しないとする積極的根拠は示されていないことを審査請求書に記載しました。
■ 審査請求書の添付書類
1.令和8年4月20日付 大大保第8033号(不存在による非公開決定通知書)の写し
2.令和8年4月22日付 厚労省発健生0422第2号(行政文書不開示決定通知書)の写し
■ 本件の位置づけ
当社は、令和6年の紅麹関連事案における「プベルル酸」に関する行政対応の経緯を確認するため、複数の行政機関に対して情報公開請求を行い、不開示・不存在の決定に対して順次行政不服審査請求を提起してきました。本件はそのうちの一件です。当社は、審査の結果が示された際には、改めて情報を公開してまいります。
■ 会社概要
・会社名:株式会社薫製倶楽部
・代表者:代表取締役・薬剤師 森 雅昭
・所在地:〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
・TEL:086-483-0602
・Email:sales@kunsei.co.jp
■ 関連サイト
紅麹問題検証サイト:https://kunsei.com/archives/category/benikoji
