株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町、代表取締役・薬剤師:森雅昭)は、小林製薬株式会社の紅麹関連製品による健康被害事案を受け、2026年3月10日より、関係行政機関への情報公開請求等を通じて事実関係の検証を続けています。本リリースは、その一環として、2026年6月21日、厚生労働大臣宛てに提出した行政不服審査請求(通算19本目)に関するご報告です。
本請求が対象とするのは、厚生労働省が令和8年4月22日付で行った行政文書不開示決定(厚生労働省発健生0422第2号)です。同省は、「プベルル酸」を原因物質として位置付け・公表するに至った意思決定過程に関する文書について、「そのような事実はなく、文書は不存在」として不開示としました。
【今回問う論点:厚労省自身の開示文書との矛盾】
当社が別途行った開示請求に対する決定(厚生労働省発健生0422第3号)では、プベルル酸の動物試験(BK1・BK2およびPAを投与したラットの7日間反復経口投与毒性試験)に使用された検体の「受領記録」および「決裁文書」について、いずれも「作成・取得しておらず保有していない」として不開示(不存在)とされています。
加えて、大阪市保健所長は令和8年2月18日付回答書(大大保8562号)において、令和6年3月末時点で紅麹原料が食品衛生法第6条第2号に該当するか明らかでなかったことを理由に、同法第28条に基づく「生紅麹」の収去(法定サンプリング)を行わなかった旨を明確に回答しています。
すなわち、当該試験に用いられた検体は、(1)法定の収去という入手経緯が存在せず、(2)受領記録・決裁文書も一切保有されておらず、いつ・誰から・どのような方法で入手されたかを示す記録が存在しません。
【当社の主張】
当社が令和8年5月14日に厚生労働省食品監視安全課へ電話で照会した際、担当者は、令和6年5月28日および同年9月18日に行った公表について、いずれも「動物試験においてプベルル酸による腎障害が確認された」ことを公表したものである旨を認めました。出所・入手経緯が一切記録されていない検体を用いて試験を実施し、その結果を2度にわたり対外的に公表したことについて、その合理性および文書管理の在り方を、当社は審査請求を通じて改めて問うものです。
【前回(通算16~18本目)との違い】
2026年7月5日に公表した通算16~18本目は、意思決定過程文書の不存在、および消費者庁の開示文書との矛盾を問うものでした。本請求(通算19本目)は、これとは論点を異にし、厚生労働省自身の開示文書(検体の受領記録・決裁文書の不存在)との矛盾を問う点に主眼があります。
【行政不服審査請求の概要】
■提出日:2026年6月21日(令和8年6月21日)
■提出先:厚生労働大臣 上野 賢一郎
■対象処分:令和8年4月22日付 厚生労働省発健生0422第2号(行政文書不開示決定通知書)
■請求の趣旨:本件処分を取り消し、改めて開示決定を行うことを求める
■根拠法令:行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条
▼ 本リリースは、2026年3月10日より発信してきたプレスリリースシリーズの第107号です。
シリーズ全号は https://kunsei.com/archives/category/benikoji にて公開中。
【会社概要】
会社名 株式会社薫製倶楽部
代表者 代表取締役・薬剤師 森 雅昭
所在地 〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
事業内容 ハム・ソーセージの製造販売
お問い合わせ sales@kunsei.co.jp
